〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
平成十七年十二月一日
国土交通省令 第百九号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十二条の三の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十二条の三の規定により、原子力事業者等(法第五十八条第一項に規定する原子力事業者等をいう。)は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。
三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
 
附 則
 
この省令は、公布の日から施行する。