核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示
第一条
(適用)
第二条
(管理区域に係る線量等)
第三条
(周辺監視区域外の線量限度)
第四条
(線量等の記録)
第五条
(表面密度限度)
第六条
(放射線業務従事者の線量限度)
第七条
(放射線業務従事者に係る濃度限度)
第八条
(緊急作業に係る線量限度)
第九条
(周辺監視区域外の濃度限度等)
第十条
(放射線業務従事者の線量の報告)
第十一条
(外部放射線に係る線量等の算定)
第十二条
(管理区域に係る線量等に係る経過措置)
前 文
〔抄〕〔平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九三号〕