核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示
 
第一条 (適用)
第二条 (管理区域に係る線量等)
第三条 (周辺監視区域外の線量限度)
第四条 (線量等の記録)
第五条 (表面密度限度)
第六条 (放射線業務従事者の線量限度)
第七条 (放射線業務従事者に係る濃度限度)
第八条 (緊急作業に係る線量限度)
第九条 (周辺監視区域外の濃度限度等)
第十条 (放射線業務従事者の線量の報告)
第十一条 (外部放射線に係る線量等の算定)
第十二条 (管理区域に係る線量等に係る経過措置)
前 文 〔抄〕〔平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九三号〕