核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
 
第一条 (用語)
第一条の二 (金属製中型容器の基準)
第二条 (L型輸送物として運搬できる核燃料物質等)
第三条 (A型輸送物として運搬できる核燃料物質等の放射能の量の限度)
第四条 (低比放射性物質及び表面汚染物)
第五条 (低比放射性物質又は表面汚染物に係る核燃料輸送物の区分)
第六条 (表示を要しないL型輸送物)
第七条 (線量当量率)
第八条 (表面密度限度)
第九条 (核分裂性物質とならない核燃料物質)
第十条 (表面又は表面から一メートル離れた位置における線量当量率に係る承認の申請書)
第十一条 (線量当量率に乗ずる係数)
第十二条 (A型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件)
第十三条 (BM型輸送物に係る一般の試験条件)
第十四条 (BM型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量)
第十五条 (BM型輸送物に係る特別の試験条件)
第十六条 (BM型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量)
第十七条 (主務大臣の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核燃料輸送物に係る試験条件)
第十八条 (BU型輸送物に係る一般の試験条件)
第十九条 (BU型輸送物に係る特別の試験条件)
第二十条 (IP―2型輸送物に係る一般の試験条件)
第二十一条 (IP―3型輸送物に係る一般の試験条件)
第二十二条 (核分裂性輸送物とならない核燃料輸送物)
第二十三条 (核分裂性輸送物に係る一般の試験条件)
第二十四条 (核分裂性輸送物に係る孤立系の条件)
第二十五条 (核分裂性輸送物に係る特別の試験条件)
第二十六条 (核分裂性輸送物に係る配列系の条件)
第二十七条 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物)
第二十七条の二 (主務大臣の定める量の六ふつ化ウラン)
第二十七条の三 (六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件)
第二十七条の四 (六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件)
第二十七条の五 (六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件)
第二十七条の六 (六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の代替試験の条件)
第二十八条 (特別措置に係る承認の申請書)
第二十九条 (危険物)
第三十条 (運搬物の個数の制限)
第三十一条 (標識又は表示)
第三十二条 (放射線業務従事者に係る線量限度)
第三十三条 (実効線量等の算定)
第三十四条 (確認を要しない核分裂性物質)
第三十五条 (容器承認の申請に係る提出書類の省略)
第三十六条 (緊急作業に係る線量限度)
前 文 〔平成一七年一一月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省告示第一号抄〕