〇使用済燃料の再処理の事業に関する規則
昭和四十六年三月二十七日
総理府令第十号
改正
昭和五二年一〇月一五日総理府令  第 四二号
昭和五三年 一月三〇日総理府令  第  一号
昭和五三年 三月二九日総理府令  第  四号
昭和五三年一二月二八日総理府令  第 五二号
昭和五四年一二月二六日総理府令  第 五五号
昭和五五年一〇月二四日総理府令  第 五二号
昭和六一年一一月二六日総理府令  第 五九号
昭和六三年 七月二六日総理府令  第 四一号
昭和六三年一一月 七日総理府令  第 四七号
平成 元年 五月一九日総理府令  第 二四号
平成 二年一一月二八日総理府令  第 五六号
平成 六年 三月 八日総理府令  第 一〇号
平成 六年 五月二五日総理府令  第 二七号
平成 八年 七月一二日総理府令  第 三九号
平成一〇年 三月三一日総理府令  第  八号
平成一一年 三月二九日総理府令  第 一五号
平成一一年 九月三〇日総理府令  第 四六号
平成一一年一二月一六日総理府令  第 六四号
平成一二年 四月一二日総理府令  第 五〇号
平成一二年 六月一六日総理府令  第 六二号
平成一二年一〇月二〇日総理府令  第一一八号
平成一二年一二月二六日総理府令  第一五一号
平成一四年 一月二八日経済産業省令第 一一号
平成一五年 三月一七日経済産業省令第 二一号
平成一五年 三月三一日経済産業省令第 四三号
平成一五年 九月二二日経済産業省令第一〇七号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一〇号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一五号
平成一七年 三月 四日経済産業省令第 一四号
平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇五号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律中再処理の事業に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、使用済燃料の再処理の事業に関する規則を次のように定める。
使用済燃料の再処理の事業に関する規則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
二 「管理区域」とは、再処理施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 「保全区域」とは、再処理施設の保全のために特に管理を必要とする場合であつて、管理区域以外のものをいう。
四 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
五 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の再処理、再処理施設の保全、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
六 「放射性廃棄物」とは、使用済燃料等で廃棄しようとするものをいう。
七 「海洋放出施設」とは、貯溜槽、ろか装置、導管、放出口等よりなる施設であつて、液体状の放射性廃棄物を海洋に放出するものをいう。
(再処理の事業の指定の申請)
第一条の二 法第四十四条第二項の再処理の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第四十四条第二項第三号の再処理能力については、一日当たり及び年間の最大再処理能力を、再処理する使用済燃料の種類ごとに、記載すること。
二 法第四十四条第二項第四号の再処理施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
イ 再処理施設の位置
(1) 敷地の面積及び形状
(2)  敷地内における主要な再処理施設の位置
ロ 再処理施設の一般構造
(1) 核燃料物質の臨界防止に関する構造
(2) 放射線のしやへいに関する構造
(3) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造
(4) 火災及び爆発の防止に関する構造
(5) 耐震構造
(6) その他の主要な構造
ハ 建物の構造
ニ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構造及び設備
(1) 構造
(2) 主要な設備及び機器の種類
(3) 受け入れ、又は貯蔵する使用済燃料の種類並びにその種類ごとの最大受入れ能力及び最大貯蔵能力
(4) 主要な核的制限値
ホ 再処理設備本体の構造及び設備
(1) せん断処理施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() せん断処理する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大処理能力
() 主要な核的制限値
(2) 溶解施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 溶解する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大溶解能力
() 主要な核的、熱的及び化学的制限値
(3) 分離施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 分離する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最大分離能力
() 主要な核的及び化学的制限値
(4) 精製施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 精製する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最大精製能力
() 主要な核的、熱的及び化学的制限値
(5) 脱硝施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最大脱硝能力
() 主要な核的、熱的及び化学的制限値
(6) 酸及び溶媒の回収施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 回収する酸及び溶媒の種類及びその種類ごとの最大回収能力
() 主要な熱的及び化学的制限値
ヘ 製品貯蔵施設の構造及び設備
(1) 構造
(2) 主要な設備及び機器の種類
(3) 貯蔵する製品の種類及びその種類ごとの最大貯蔵能力
(4) 主要な核的制限値
ト 計測制御系統施設の設備
(1) 核計装設備の種類
(2) 主要な安全保護回路の種類
(3) 主要な工程計装設備の種類
(4) その他の主要な事項
チ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 廃気槽の最大保管廃棄能力
() 排気口の位置
(2) 液体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 廃液槽の最大保管廃棄能力
() 海洋放出口の位置
(3) 固体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
リ 放射線管理施設の設備
(1) 屋内管理用の主要な設備の種類
(2) 屋外管理用の主要な設備の種類
ヌ その他再処理設備の附属施設の構造及び設備
(1) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備
(2) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備
(3) 主要な試験施設の構造及び設備
(4) その他の主要な事項
三 法第四十四条第二項第四号の再処理の方法については、次の区分によつて記載すること。
イ 再処理の方法の概要
ロ 再処理工程図
ハ 再処理工程における核燃料物質収支図
四 法第四十四条第二項第五号の再処理施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
五 法第四十四条第二項第六号の使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法については、処分する核燃料物質の種類ごとの売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第二十六条第二項に規定する事業計画書その他経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 再処理の事業の目的に関する説明書
二 次の事項を記載した事業計画書
イ 再処理の事業の開始の予定時期
ロ 再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の種類別の予定再処理数量及び取得計画
ハ 再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定生産量
ニ 工事に要する資金の額及びその調達計画
ホ 再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
三 次の事項を記載した再処理に関する技術的能力に関する説明書
イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による再処理の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他再処理に関する技術的能力に関する事項
四 再処理施設を設置しようとする場所における気象、海象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
五 再処理施設を設置しようとする場所の中心から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
六 再処理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
七 使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
八 再処理施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される再処理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
十 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
第一条の三 削除
(変更の許可の申請)
第一条の四 令第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第二十七条第三号の変更の内容については、法第四十四条第二項第三号の再処理能力の変更に係る場合にあつては一日当たり及び年間の最大再処理能力を、再処理する使用済燃料の種類ごとに記載し、法第四十四条第二項第四号の再処理施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第四号の再処理の方法の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第六号の使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法の変更に係る場合にあつては処分する核燃料物質の種類ごとの売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法を記載すること。
二 令第二十七条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第四十四条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係る前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後における再処理の事業の目的に関する説明書
二 次の事項を記載した事業計画書
イ 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の予定時期
ロ 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の種類別の予定再処理数量及び取得計画
ハ 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定生産量
ニ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
ホ 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
三 次の事項を記載した変更に係る再処理に関する技術的能力に関する説明書
イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による再処理の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
ハ その他変更後における再処理に関する技術的能力に関する事項
四 変更に係る再処理施設の場所における気象、海象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
五 変更に係る再処理施設の設置の場所の中心から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
六 変更後における再処理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
七 変更後における使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
八 変更後における再処理施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される再処理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
(設計及び工事の方法の認可の申請)
第二条 法第四十五条第一項の規定により、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第七条の二に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 再処理施設を設置する工場又は事業所(再処理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
三 次の区分による再処理施設に関する設計及び工事の方法(再処理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
イ 建物
ロ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
ハ 再処理設備本体
(1) せん断処理施設
(2) 溶解施設
(3) 分離施設
(4) 精製施設
(5) 脱硝施設
(6) 酸及び溶媒の回収施設
ニ 製品貯蔵施設
ホ 計測制御系統施設
ヘ 放射性廃棄物の廃棄施設
ト 放射線管理施設
チ その他再処理設備の附属施設
四 再処理施設の変更の場合にあつては、変更の理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第四十五条第三項第二号の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質の臨界防止
二 放射線による被ばくの防止
三 火災及び爆発の防止
四 主要な再処理施設の耐震性
五 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性
3 設計及び工事の方法の全部につき一時に法第四十五条第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を附し、分割して認可を申請することができる。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(変更の認可の申請)
第三条 法第四十五条第二項の規定により、認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工事を行なう工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による再処理施設に関する設計及び工事の方法
四 変更の理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質の臨界防止
二 放射線による被ばくの防止
三 火災及び爆発の防止
四 主要な再処理施設の耐震性
五 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(設計及び工事の方法に係る軽微な変更)
第四条 法第四十五条第二項ただし書きに規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を申請書等(法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の変更の許可に係る申請書及び法第六十二条の二第一項の規定により指定又は許可の際に付された条件を記載した書類をいう。第六条の二及び第七条の十の三第二項第一号において同じ。)に核的制限値として記載された間隔より小さくしないものその他再処理施設の保全上支障のない変更とする。
(使用前検査の申請)
第五条 法第四十六条第一項の規定により、再処理施設の工事(第七条の二に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 再処理施設を設置する工場又は事業所(再処理施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
三 工事工程表
四 検査を受けようとする事項、期日及び場所
五 申請に係る再処理施設の使用の開始の予定時期
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。
3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(使用前検査の実施)
第六条 法第四十六条第一項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 放射線しやへい材又は特に気密、水密若しくは耐食を要する材料若しくは部品に関する事項 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。
二 使用済燃料の受入れ施設若しくは貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。
三 建物、計測制御系統施設、放射線管理施設、その他の再処理施設の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
四 再処理施設の性能に関する事項 再処理施設の最大再処理能力で試験運転を行うときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。
(性能の技術上の基準)
第六条の二 法第四十六条第二項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 申請書等及びその添付書類に記載した警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置、安全保護回路及び連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に作動すること。
二 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
三 主要な放射線管理施設の性能が、申請書等及びその添付書類に記載した性能を満足するものであること。
四 再処理施設中人が常時立ち入る場所、再処理施設の使用中特に人が立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
五 核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力及び使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力を満足するものであること。
六 製品中の原子核分裂生成物の含有率が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
七 製品の回収率が、申請書等及びその添付書類に記載した値以上であること。
(機構が行う使用前検査)
第六条の三 法第四十六条第三項において準用する法第十六条の三第三項の規定により、経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、第六条第一号から第三号までに掲げる事項について、その工事が法第四十五条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われているかどうかについて行うものとする。
(機構が行う使用前検査の通知書)
第六条の四 経済産業大臣は、第五条第一項の申請書の提出又は同条第二項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第四十六条第三項において準用する法第十六条の三第三項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行う時期
四 検査を行う場所
五 検査の対象
六 検査の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 第二条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類又は第三条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類
二 第五条第一項の申請書又は同条第二項の届出に係る書類
3 経済産業大臣は、第一項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(使用前検査結果の通知)
第六条の五 法第四十六条第三項において準用する法第十六条の三第四項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行つた年月日
四 検査を行つた場所
五 検査の対象
六 検査の方法
七 検査の結果
(使用前検査合格証)
第七条 経済産業大臣は、法第四十六条第一項の使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
(溶接検査を受ける再処理施設)
第七条の二 法第四十六条の二第一項の経済産業省令で定める再処理施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの
イ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあつて内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
二 ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器(前号に規定するものを除く。)であつて、その内包するウランの量が五百キログラム以上のもの
三 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管(前二号に規定するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ その内包する放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七メガベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
ロ その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
ハ その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあつて内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
四 使用済燃料の溶解槽の非常用冷却水系統設備その他安全装置として使用される設備に属する容器又は管のうち、セル内に設置されるもの
五 プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質又は放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質を内包する容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器
六 胴の外径が百五十ミリメートル以上の容器又は外径百五十ミリメートル以上の管(前各号に規定する容器又は管を除く。)であつて、放射性物質を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
イ 液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)
(溶接検査の申請)
第七条の三 法第四十六条の二第一項の規定により再処理施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(溶接検査の実施)
第七条の四 法第四十六条の二第一項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
一 溶接作業を行うとき(第七条の二第六号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
二 法第四十六条の二第三項第二号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になつたとき。
三 溶接の技術基準により機械試験を必要とする突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になつたとき。
四 耐圧試験又は漏えい試験を行うことができる状態になつたとき(第七条の二第六号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
(溶接検査を要しない場合)
第七条の五 法第四十六条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第一条の二第一項第二号ヌに規定する再処理設備の附属施設のうちの主要な試験施設に属する容器又は管であつて、セル、グローブボックスその他の気密設備の内部に設置されるものについて、経済産業大臣があらかじめ支障がないものとして溶接検査を受けないで使用することを承認した場合
二 漏止め溶接のみをした第七条の二第六号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
(溶接の方法の認可)
第七条の六 法第四十六条の二第二項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 溶接施行工場の名称及び所在地
三 溶接設備の種類及び容量
四 溶接施行方法の種類
五 溶接を行う者の氏名及びその者が行う溶接施行方法の範囲
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 溶接設備
二 溶接施行方法
三 溶接を行う者の知識及び技能
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
二 溶接施行方法が溶接部の強度及び耐食性を確保するのに適切であること。
三 溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(輸入品の溶接検査)
第七条の七 法第四十六条の二第四項の規定により溶接をした再処理施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(溶接検査合格証等)
第七条の八 機構は、法第四十六条の二第一項又は第四項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
(施設定期検査を受ける再処理施設)
第七条の九 令第二十八条の経済産業省令で定める再処理施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 動力装置及び非常用動力装置
二 給水施設及び蒸気供給施設
三 主要な試験施設
(施設定期検査の申請)
第七条の十 法第四十六条の二の二第一項の規定により再処理施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 再処理施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする事項及び期日
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合)
第七条の十の二 法第四十六条の二の二第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第五十条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる再処理施設(以下「廃止措置対象施設」という。)内に使用済燃料が存在している場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料が回収されることなく滞留している場合を除く。)
二 廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがある場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)
三 廃止措置対象施設内に使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)又はこれをガラスにより容器に固形化した物(以下この条、第八条、第十一条及び第十九条の十五において「ガラス固化体」という。)が存在している場合。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる施設のうち使用済燃料、核燃料物質、使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 使用済燃料の受入れ施設
二 使用済燃料の貯蔵施設
三 製品貯蔵施設
四 計測制御系統施設
五 廃棄施設
六 放射線管理施設
七 動力装置及び非常用動力装置
(機構が行う施設定期検査)
第七条の十の二の二 法第四十六条の二の二第三項において準用する法第十六条の五第三項の規定により、経済産業大臣が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第六条の二第一号から第四号まで及び第七条の十二第二号に掲げる技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
(機構が行う施設定期検査の通知書)
第七条の十の三 経済産業大臣は、第七条の十第一項の申請書の提出又は同条第二項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第四十六条の二の二第三項において準用する法第十六条の五第三項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行う時期
四 検査を行う場所
五 検査の対象
六 検査の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 申請書等及びその添付書類
二 第七条の十第一項の申請書又は同条第二項の届出に係る書類
3 経済産業大臣は、第一項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(準用)
第七条の十の四 第六条の五の規定は、法第四十六条の二の二第一項の施設定期検査に準用する。この場合において、「法第四十六条第三項において準用する法第十六条の三第四項」とあるのは「法第四十六条の二の二第三項において準用する法第十六条の五第四項」と読み替えるものとする。
(施設定期検査合格証)
第七条の十一 経済産業大臣は、法第四十六条の二の二第一項の施設定期検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る施設定期検査合格証を交付する。
(施設定期検査の技術上の基準)
第七条の十二 法第四十六条の二の二第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第六条の二各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
二 再処理施設における火災及び爆発を防止する能力その他の性能が、法第四十六条の使用前検査において経済産業大臣が合格と認めた状態に維持されていること。
(使用計画)
第七条の十三 法第四十六条の四の規定による再処理施設の使用計画は、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の使用計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十四条第一項の規定による指定又は法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可(以下この項において「指定等」という。)を受け、その期間内に使用を開始する場合にあつては、指定等を受けた後速やかに届け出るものとする。
3 前二項の使用計画を変更したときは、その変更に係る使用計画を変更の日から三十日以内に、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。
4 前三項の使用計画の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(合併の認可の申請)
第七条の十四 法第四十六条の五第一項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 再処理の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併の方法及び条件
五 合併の理由
六 合併の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書の写し
二 合併の当事者の一方が再処理事業者でない場合にあつては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款又は寄附行為並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の合併の日以後十年内の日を含む毎事業年度における再処理の事業の資金計画及び事業の収支見積り
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(指定の取消し)
第七条の十五 法第四十六条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。
(記録)
第八条 法第四十七条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記 録 事 項
記録すべき場合
保存期間
一 再処理施設の検査記録
イ 法第四十六条第一項の規定による使用前検査の結果
検査のつど
同一事項に関する次の検査のときまでの期間
ロ 法第四十六条の二第一項の規定による施設定期検査の結果
検査のつど
同一事項に関する次の検査のときまでの期間
ハ 第十二条の規定による施設定期自主検査の結果
検査のつど
施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間
二 放射線管理記録
イ 再処理設備(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合を除く。)、核燃料物質の貯蔵施設(法第五十条の五第二項の認可を受け、すべての核燃料物質及び使用済燃料を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(法第五十条の五第二項の認可を受け、すべての使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)等の放射線遮へい物の側壁における線量当量率
毎日操作中一回。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合における核燃料物質の貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設の記録にあつては毎日一回とし、これら以外の施設の記録にあつては毎週一回とする。
十年間
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度
一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回
十年間
ハ 放射性廃棄物の海洋放出口又は海洋放出監視設備における放射性物質の種類別の一日間及び三月間についての量及び平均濃度
一日間の平均濃度及び量にあつては、毎日一回、三月間の平均濃度及び量にあつては三月ごとに一回
十年間
ニ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度
毎週一回
十年間
ホ 海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度
三月ごとに一回
第七項に定める期間
ヘ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を再処理事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により再処理事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量
一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回
第五項に定める期間
ト 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量
経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)
第五項に定める期間
チ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばく経歴
その者が当該業務に就く時
第五項に定める期間
リ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
運搬のつど
一年間
ヌ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
廃棄のつど
第七項に定める期間
ル 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
封入又は固型化のつど
第七項に定める期間
三 操作記録(法第五十条の五第二項の認可を受けたものを除く。)
イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量及び挿入の日時
挿入のつど
一年間
ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量
連続して
一年間
ハ 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻
開始及び停止のつど
一年間
ニ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻
操作の開始及び交代のつど
一年間
四 保守記録
イ 再処理施設の巡視及び点検の状況(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名
毎日一回。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合であつてすべての使用済燃料、核燃料物質、使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体が再処理施設から搬出されたときは毎週一回とする。
一年間
ロ 再処理施設の修理の状況及びその担当者の氏名
修理のつど
一年間
五 再処理施設の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の時
そのつど
第七項に定める期間
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置
そのつど
第七項に定める期間
ハ 事故の原因
そのつど
第七項に定める期間
ニ 事故後の処置
そのつど
第七項に定める期間
六 気象記録
イ 風向及び風速
連続して
十年間
ロ 降雨量
連続して
十年間
ハ 大気温度
連続して
十年間
七 保安教育の記録
イ 保安教育の実施計画
策定のつど
三年間
ロ 保安教育の実施日時及び項目
実施のつど
三年間
ハ 保安教育を受けた者の氏名
実施のつど
三年間
八 第八条の三の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)
当該文書又は記録の作成又は変更のつど
当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
九 第十六条の二の規定による再処理施設の定期的な評価の結果
イ 第十六条の二第一項各号に掲げる評価の結果
評価のつど
第七項に定める期間
ロ 第十六条の二第二項第一号に掲げる評価の結果
評価のつど
第七項に定める期間
ハ 第十六条の二第二項第二号に掲げる計画
計画策定のつど
第七項に定める期間
十 第十六条の三に規定する防護措置の記録
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
毎日一回
一年間
ロ 防護区域又は周辺防護区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
発行のつど
五年間
ハ 防護区域又は周辺防護区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名
点検のつど又は毎日一回
一年間
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名
毎日一回
一年間
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名
点検のつど
一年間
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名
点検又は保守のつど
一年間
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況
教育又は訓練の実施のつど
五年間
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況
指定のつど
すべての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況
評価又は改善のつど
五年間
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる再処理施設の設備の名称
法第五十条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了のつど
第七項に定める期間
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果
調査のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量
調査のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果
選択のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果
評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度の測定結果
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
 
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号イの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ヘ及びトの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ヘからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において再処理事業者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 再処理事業者は、第一項の表第二号ヘの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第二号ホ、ヌ及びル、第五号、第九号並びに第十一号の記録の保存期間は、法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
(電磁的方法による保存)
第八条の二 法第四十七条に規定する記録は、前条第一項の表の上覧に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(品質保証)
第八条の三 法第四十八条第一項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
(品質保証計画)
第八条の四 品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 品質保証の実施に係る組織に関する事項
二 保安活動の計画に関する事項
三 保安活動の実施に関する事項
四 保安活動の評価に関する事項
五 保安活動の改善に関する事項
(品質保証の実施に係る組織)
第八条の五 品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
一 再処理事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
二 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
三 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
(保安活動の計画)
第八条の六 品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動において工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Q9000(2000)のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
二 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
三 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
四 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
五 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
六 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
(保安活動の実施)
第八条の七 品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
イ 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
ロ 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
ハ 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
二 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
三 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
四 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を定めて行う者を定めること。
五 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
(保安活動の評価)
第八条の八 品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
二 保安活動が適切に行われているか明確にするため、計画的に監査を行うこと。
三 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
(保安活動の改善)
第八条の九 品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
二 予防に関する処置に当たつては、自らの再処理施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
三 前条の評価結果を適切に反映すること。
(管理区域への立入制限等)
第九条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
(線量等に関する措置)
第十条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、再処理施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、再処理設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある再処理施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を再処理事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
(再処理施設の巡視及び点検)
第十一条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者(法第五十条の五第二項の認可を受けた者を除く。)は、毎日一回以上、従業者に再処理施設について、巡視及び点検を行わせなければならない。
2 法第四十八条第一項の規定により、法第五十条の五第二項の認可を受けた再処理事業者は、毎週一回以上(次の各号のいずれかに該当する場合は毎日一回以上)、従業者に再処理施設について、巡視を行わせなければならない。
一 廃止措置対象施設内に使用済燃料が存在している場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料が回収されることなく滞留している場合を除く。)
二 廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがある場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)
三 廃止措置対象施設内に使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)又はガラス固化体が存在している場合。
(再処理施設の施設定期自主検査)
第十二条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は第一号を除く。)に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
一 令第二十八条に規定する再処理施設(次号に規定するものを除く。)は、当該施設の性能が第七条の十二に定める技術上の基準に適合しているかどうかについての検査を一年ごとに行うこと。
二 警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置については、当該装置の各部分ごとの当該作動のための性能検査を一月ごとに、当該装置全体の当該作動のための総合検査を一年ごとに行うこと。
三 再処理施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については、較正を一年ごとに行うこと。
2 法第五十条の五第二項の認可を受けた再処理事業者は、当該認可若しくは法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された再処理施設の性能が維持されているかどうかについての検査を一年ごとに行わなければならない。
(再処理設備の操作)
第十三条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる再処理設備の操作に関する措置を採らなければならない。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 使用済燃料の再処理は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 再処理設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
三 再処理設備の操作に必要な構成人員がそろつているときでなければ操作を行わないこと。
四 操作開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作停止後に確認すべき事項を定め、これを操作員に守らせること。
五 非常の場合に採るべき処置を定め、これを操作員に守らせること。
六 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
七 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に採るべき処置等を確認の上これを行わせること。
八 再処理設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
(工場又は事業所内の運搬)
第十四条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が経済産業大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の経済産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを経済産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
四 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に経済産業大臣の定める危険物と混載しないこと。
七 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に経済産業大臣の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、経済産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 再処理事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を再処理施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。
(貯蔵)
第十五条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受け、廃止措置対象施設に使用済燃料が存在しない場合、廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがない場合及び再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料又は核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。
一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
四 使用済燃料は、冷却について必要な措置を採ること。
五 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
六 プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
(工場又は事業所内の廃棄)
第十六条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によつて排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 海洋放出施設によつて放出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
七 前号イの方法により廃棄する場合は、海洋放出施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて放出水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、海洋放出口において又は海洋放出監視設備において放出水中の放射性物質の量及び濃度を監視することにより、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
八 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
九 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器のふたが容易に外れないものであること。
十 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第八条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三 第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十四 第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。
(再処理施設の定期的な評価)
第十六条の二 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 再処理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
二 再処理施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
2 再処理事業者は、その事業を開始した日以降二十年を経過する日までに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 経年変化に関する技術的な評価を行うこと。
二 前号の技術的な評価に基づき再処理施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画を策定すること。
3 前項の評価及び計画は、十年を超えない期間ごとに再評価を行わなければならない。
4 前三項の規定は、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は適用しない。
(防護措置)
第十六条の三 法第四十八条第二項の規定により、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(第七号及び第九号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第二条第三号に規定する特定核燃料物質
第三項に定める措置
七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であつてその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
第四項に定める措置
 
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
三 見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。
四 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
五 防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
六 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第四号ロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
七 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
八 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
ハ 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
九 防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ロ 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにすること。
十三 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
4 第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第十号から第十五号まで(第十一号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
三 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
 
注 第一六条の二は、平成一七年一一月経済産業省令第一〇五号により改正され、平成一八年六月一日から施行
  第十六条の三第一項の表下欄中「第三項」を「次項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「第一号及び第二号」を「第一号から第六号まで」に改め、同項第六号ロ中「第四号ロ」を「第四号イ及びロ」に改め、同号ハ中「施錠」を「施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置」に改め、同項第七号ロ(1)中「施錠」を「施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置」に改め、同項第十一号中ハをニとし、ロをハとし、イをロとし、ロの前に次のように加える。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を設置すること。
  第十六条の三第二項第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同項第十五号中「破壊行為」の下に「(以下「妨害破壊行為等」という。)」を、「適切な計画」の下に「(以下「緊急時対応計画」という。)」を加え、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の三号を加える。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 経済産業大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第二条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
十六 前各号の措置は、経済産業大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
十七 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
  第十六条の三第三項を削り、同条第四項中「第十五号まで(第十一号イ及びロを除く。)」を「第十七号まで(第十一号イ、ロ及びハを除く。)」と改め、「は「迅速」と」の下に「、同項第十六号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と」を加え、同項を第三項とする。
(保安規定)
第十七条 法第五十条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 再処理施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 再処理施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 再処理施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他再処理施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
四 再処理施設の操作に関する安全審査に関すること。
五 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
六 排気監視設備及び海洋放出監視設備に関すること。
七 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
八 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
九 再処理施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
十 再処理施設の施設定期自主検査に関すること。
十一 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十二 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十三 海洋放出口周辺海域等の放射線管理に関すること。
十四 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十五 再処理施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十六 再処理施設の定期的な評価に関すること。
十七 再処理施設の品質保証に関すること。
十八 その他再処理施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第五十条の五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
二 廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 再処理施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 再処理施設の廃止措置に関すること。
(4) 放射線管理に関すること。
(5) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他再処理施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 再処理設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設に使用済燃料が存在しない場合、廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがない場合及び再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料又は核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
四 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
五 再処理施設の操作に関する安全審査に関すること。
六 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
七 排気監視設備及び海洋放出監視設備に関すること。
八 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
九 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
十 再処理施設の巡視及びこれらに伴う処置に関すること。
十一 再処理施設の施設定期自主検査に関すること。
十二 核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること(廃止措置対象施設に使用済燃料が存在しない場合、廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがない場合及び再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料又は核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
十三 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十四 海洋放出口周辺海域等の放射線管理に関すること。
十五 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十六 再処理施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十七 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八 再処理施設の品質保証に関すること。
十九 廃止措置の品質保証に関すること。
二十 廃止措置の管理に関すること。
二十一 その他再処理施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第十七条の二 法第五十条第五項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
2 法第五十条第六項において準用する法第十二条第六項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第十七条の三 削除
(核燃料取扱主任者の選任等)
第十八条 法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十条の二第二項において準用する法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(核物質防護規定)
第十九条 法第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
二 防護区域(第十六条の三第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
三 防護区域に係る出入管理に関すること。
四 特定核燃料物質の管理に関すること。
五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
六 連絡体制の整備に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
八 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
九 その他再処理施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
 
注 第一項は、平成一七年一一月経済産業省令第一〇五号により改正され、平成一八年六月一日から施行
  第十九条第一項第二号中「第十六条の三第一項の表第一号又は第二号」を「第十六条の三第一項の表第一号から第六号まで」と改め、同項中第九号を第十三号とし、第八号の次に次の四号を加える。
九 再処理施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第十六条の三第二項第十六号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十一 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十二 再処理施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
2 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(核物質防護規定の遵守状況の検査)
第十九条の二 法第五十条の三第二項において準用する法第十二条の二第五項の規定による検査は、毎年一回行うものとする。
2 法第五十条の三第二項において準用する法第十二条の二第六項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護管理者の選任等)
第十九条の二の二 法第五十条の四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十条の四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(核物質防護管理者の要件)
第十九条の三 法第五十条の四第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認めたこと。
(廃止措置として行うべき事項)
第十九条の四 法第五十条の五第一項の経済産業省令で定める措置は、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去、使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄及び第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置計画の認可の申請)
第十九条の五 法第五十条の五第二項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 使用済燃料、核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの方法
六 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去
七 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄
八 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 既に使用済燃料及び核燃料物質(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる使用済燃料及び核燃料物質を除く。)を再処理設備本体から取り出していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六 廃止措置期間中に機能を維持すべき再処理施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 品質保証計画に関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第十九条の六 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号から第八号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第十九条の七 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十条の五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第十九条の八 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 再処理設備本体から使用済燃料及び核燃料物質(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる使用済燃料及び核燃料物質を除く。)が搬出されていること。
二 使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しが適切なものであること。
三 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
四 廃止措置の実施が使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第十九条の九 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 再処理施設の解体の実施状況
四 使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡しの実施状況
五 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去の実施状況
六 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置の終了確認の基準)
第十九条の十 法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡しが完了していること。
二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
三 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄が終了していること。
四 第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しが完了していること。
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第十九条の十一 法第五十一条第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第十九条の五の規定の例により申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第十九条の十二 法第五十一条第二項に規定する経済産業省令で定める期間は、六月とする。
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第十九条の十三 法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第五十一条第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第十九条の六の規定の例により申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第十九条の十四 法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧再処理事業者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合)
第十九条の十五 法第五十一条第四項の規定により準用される法第二十二条の九第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第五十一条第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に使用済燃料が存在している場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に使用済燃料が回収されることなく滞留している場合を除く。)
二 廃止措置対象施設内に存在している核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがある場合(再処理設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)
三 廃止措置対象施設内に使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)又はガラス固化体が存在している場合。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる施設のうち使用済燃料、核燃料物質、使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 使用済燃料の受入れ施設
二 使用済燃料の貯蔵施設
三 製品貯蔵施設
四 計測制御系統施設
五 廃棄施設
六 放射線管理施設
七 動力装置及び非常用動力装置
(事故故障等の報告)
第十九条の十六 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。以下次条及び第二十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、再処理に支障を及ぼしたとき。
三 再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは再処理施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、再処理に支障を及ぼしたとき。
四 再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の海洋放出施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
六 液体状の放射性廃棄物を海洋放出施設によつて排出した場合において、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が第十六条第七号の線量限度を超えたとき。
七 使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
ロ 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
十 再処理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十一 放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十二 前各号のほか、再処理施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第二十条 法第六十四条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
一 再処理施設に火災が起こり、又は再処理施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、再処理施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。
四 使用済燃料等による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第二十条の二から第二十条の四まで 削除
(報告の徴収)
第二十一条 再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、毎年一月一日から三月三十一日までの期間、四月一日から六月三十日までの期間、七月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第一項及び第二項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(届出書類等の提出部数)
第二十一条の二 法第四十四条の四第二項、法第四十六条の三又は法第四十六条の六第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は正本一通及び副本二通とする。
(身分を示す証明書)
第二十二条 法第五十条第六項において準用する法第十二条第七項の身分を示す証明書は、別記様式第二の二によるものとし、法第五十条の三第二項において準用する法第十二条の二第七項の身分を示す証明書は、別記様式第二の三によるものとし、法第六十八条第六項の身分を示す証明書は、別記様式第三によるものとする。
(人の出入り等の管理が行われている区域)
第二十三条 令別表第二の五の項の経済産業省令で定める区域は、第一条第二項第二号に規定する管理区域とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十四条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第四のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第十八条第二項の書類
二 第十九条の二第二項の書類
(フレキシブルディスクの構造)
第二十五条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第二十六条 第二十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第二十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第二十七条 第二十四条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
 
附 則
 
この府令は、公布の日から施行する。
 
附 則 〔平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇五号〕
 
(施行期日)
第一条 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第十六条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条第一項(「第五十条の四第一項」を「第五十条の三第一項」に改める部分を除く。)の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十条の二第一項の規定による届出をした再処理事業者についてのこの省令による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の二の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、再処理事業者が改正法附則第三条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
第三条 この省令の公布の際現に法第五十条の三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔様式 略〕

 

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