〇核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則
昭和六十三年一月十三日
総理府令第一号
改正
昭和六三年 七月二六日総理府令第 四一号
昭和六三年一一月二二日総理府令第 第 四八号
平成 元年 五月一九日総理府令第 第 二四号
平成 二年一一月二八日総理府令第 第 五六号
平成 五年 二月二六日総理府令第 第  一号
平成 八年 七月一二日総理府令第 第 三九号
平成一〇年 三月三一日総理府令第 第  八号
平成一一年 三月二九日総理府令第 第 一五号
平成一一年一二月一六日総理府令第 第 六四号
平成一二年 四月一二日総理府令第 第 五〇号
平成一二年 六月一六日総理府令第 第 六二号
平成一二年一〇月二〇日総理府令第 第一一八号
平成一二年一二月二六日総理府令第 第一五一号
平成一三年 九月二八日経済産業省令第一九九号
平成一四年 一月二八日経済産業省令第  六号
平成一五年 三月一七日経済産業省令第 二一号
平成一五年 三月三一日経済産業省令第 四三号
平成一五年 九月二二日経済産業省令第一〇八号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一〇号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一八号
平成一七年 三月 四日経済産業省令第 一四号
平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇六号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の六、第五十一条の十四第一項、第五十一条の十五、第五十一条の十六第一項、第五十一条の十八第一項、第五十一条の二十第一項、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第三項並びに第六十六条第一項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十三条の七第二項、第十三条の十及び第十三条の十三の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則を次のように定める。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。
三 「管理区域」とは、廃棄物埋設施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
四 「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
五 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。
六 「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
(廃棄物埋設の事業の許可の申請)
第二条 法第五十一条の二第二項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第五十一条の二第二項第三号の核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
二 法第五十一条の二第二項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
イ 廃棄物埋設施設の位置
(1) 敷地の面積及び形状
(2) 敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置
ロ 廃棄物埋設施設の一般構造
(1) 耐震構造
(2) その他の主要な構造
ハ 建物の構造
ニ 廃棄物埋設地の構造及び設備
(1) 構造
(2) 最大埋設能力
ホ 放射性廃棄物の受入れ施設の構造及び設備
(1) 構造
(2) 主要な設備及び機器の種類
(3) 受け入れる放射性廃棄物の最大受入れ能力
ヘ 放射線管理施設の設備
(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類
(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類
ト その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 廃気槽の最大保管廃棄能力
() 排気口の位置
(2) 液体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 廃液槽の最大保管廃棄能力
() 排水口の位置
(3) 固体廃棄物の廃棄施設
() 構造
() 主要な設備及び機器の種類
() 廃棄物の処理能力
() 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力
(4) その他の主要な事項
三 法第五十一条の二第二項第四号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。
イ 廃棄物埋設の方法の概要
ロ 廃棄物埋設の手順を示す工程図
四 法第五十一条の二第二項第五号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
五 法第五十一条の二第二項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
ロ 廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
ハ 資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
五 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
七 廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
八 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
九 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
(変更の許可の申請)
第三条 令第三十三条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第二項第三号の核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載し、法第五十一条の二第二項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては前条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第二項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては前条第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第二項第五号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
二 令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 変更の予定時期(法第五十一条の二第二項第四号に掲げる事項の変更に係る場合であつて廃棄物埋設の事業を休止するときは、変更に係る廃棄物埋設施設による廃棄物埋設の事業の開始の予定時期)
ロ 変更の日(法第五十一条の二第二項第四号に掲げる事項の変更に係る場合であつて廃棄物埋設の事業を休止するときは、変更に係る廃棄物埋設施設による廃棄物埋設の事業の開始の日)を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
ハ 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他変更後における廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した変更に係る廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
ハ その他変更後における廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
五 変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
七 変更後における廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の申請)
第四条 法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 当該廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二 当該廃棄物埋設施設の付近の見取図
三 工事工程表及び廃棄物埋設地にあつては、埋設の計画を記載した書類
2 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の実施)
第五条 法第五十一条の六第一項に規定する廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 放射線管理施設以外の廃棄物埋設施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき。
二 放射線管理施設の組立てに関する事項 施設が完成したとき。
三 前二号に掲げる事項以外の事項 廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他経済産業大臣が適当と認めるとき。
(廃棄物埋設施設等の技術上の基準)
第六条 法第五十一条の六第一項に規定する技術上の基準(以下「廃棄物埋設施設等の技術上の基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能の総量が、法第五十一条の二第一項又は法第五十一条の五第一項の許可に係る申請書及び法第六十二条の二第一項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条、第六条の三及び第八条において「申請書等」という。)に記載した放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。
二 埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所(廃棄物埋設地を次項第三号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設を行おうとする区画。以下この号において同じ。)にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。
三 第七条第一項第三号の非固型化コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。
四 廃棄物埋設地は、土砂等を充てんすることにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空げきが残らないように措置すること。
五 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。
六 埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面を当該廃棄物埋設地の周辺の土壌に比して透水性の大きくない土砂等で覆うこと。
七 廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、申請書等に記載した構造及び設備を有すること。
2 申請書等の記載に基づいて外周仕切設備を設置する方法により埋設を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。
二 外周仕切設備は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ロ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
三 開口部の面積が五十平方メートルを超え、又は埋設容量が二百五十立方メートルを超える廃棄物埋設地は、前号に掲げる要件を備え、かつ、放射線障害防止のため経済産業大臣の定める方法により施工された内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超えないように区画し、又は一区画の埋設容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。
四 埋設時においては、外周仕切設備及び第三号の内部仕切設備を随時点検し、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
五 埋設が終了した廃棄物埋設地又は第三号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設が終了した区画には、前項第六号に定めるところにより土砂等で覆う前に速やかに第二号に掲げる要件を備え、放射線障害防止のため経済産業大臣の定める方法により施工された覆いをすること。
3 申請書等の記載に基づいて廃棄物埋設地において次条第一項各号に掲げる放射性廃棄物(以下「廃棄体等」という。)を一体的に固型化する方法により埋設を行う場合の廃棄物埋設施設等の技術上の基準は、第一項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。
二 廃棄体等を一体的に固型化したものは前項第二号に掲げる要件を備え、その体積はおおむね五百立方メートルを超えないようにすること。
(機構が行う廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認)
第六条の二 法第五十一条の六第三項の規定により、経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる確認に関する事務の一部は、前条第一項第一号から第五号まで及び第七号(第七条第一項第一号の廃棄体を埋設する廃棄物埋設地に設置される設備のうち排水管に係るものを除く。)並びに同条第二項の廃棄物埋設施設等の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
(機構が行う廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認の通知書)
第六条の三 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条の六第三項の規定により、機構が行う廃棄物埋設に関する確認に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該確認に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 確認を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
三 確認を行う時期
四 確認を行う場所
五 確認の対象
六 確認の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 申請書等及びその添付書類
二 第四条第一項の申請書及びその添付書類
3 経済産業大臣は、第一項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(廃棄物埋設施設等に係る廃棄物埋設に関する確認結果の通知)
第六条の四 法第五十一条の六第四項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一 確認を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
三 確認を行つた年月日
四 確認を行つた場所
五 確認の対象
六 確認の方法
七 確認の結果
(廃棄体等に係る廃棄物埋設に関する確認の申請)
第七条 法第五十一条の六第二項の規定により、廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、機構が法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(廃棄体等の技術上の基準)
第八条 法第五十一条の六第二項に規定する技術上の基準は、次項から第四項までに定めるところによる。
2 廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線障害防止のため、放射性廃棄物を経済産業大臣の定める方法により容器に固型化してあること。
二 放射能濃度が申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。
三 表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。
四 廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質として経済産業大臣の定める物質を含まないこと。
五 埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
六 著しい破損がないこと。
七 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識及び当該廃棄体の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超える場合にあつては経済産業大臣の定める標識を付け、並びに当該廃棄体に関して前条第一項第一号の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。
3 大型金属廃棄体に係る技術上の基準については、前項第二号から第七号までの規定を準用するほか、放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により開口部の密閉その他の処理をしてあることとする。この場合において、同項第四号及び第七号において「廃棄体」とあるのは「大型金属廃棄体」と、同項第七号において「前条第一項第一号」とあるのは「前条第一項第二号」と読み替えるものとする。
4 非固型化コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準については、第二項第二号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 爆発性の物質を含まないこと。
二 当該非固型化コンクリート等廃棄物に関して前条第一項第三号の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
(確認証の交付)
第九条 経済産業大臣は、法第五十一条の六第一項の確認をしたときは、当該申請に係る確認証を交付する。
2 機構は、法第五十一条の六第二項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。
(合併の認可の申請)
第十条 法第五十一条の十二第一項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併の方法及び条件
五 合併の理由
六 合併の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書の写し
二 合併の当事者の一方が廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款又は寄附行為並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 合併後における資金計画及び事業の収支見積り
六 その他合併後における廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(変更等の届出)
第十一条 法第五十一条の五第二項、法第五十一条の十一又は法第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(許可の取消し)
第十二条 法第五十一条の十四第一項の経済産業省令で定める期間は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から三年とする。
(記録)
第十三条 法第五十一条の十五の規定による記録は、事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項
記録すべき場合
保存期間
一 廃棄物埋設に関する記録
イ 法第五十一条の六第一項の規定による廃棄物埋設に関する確認の結果
確認のつど
第七項に定める期間
ロ 法第五十一条の六第二項の規定による廃棄物埋設に関する確認の結果
確認のつど
第七項に定める期間
ハ 廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物の種類、数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、その埋設の日及び埋設を行つた場所
埋設のつど
第七項に定める期間
二 放射線管理記録
イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度
排気又は排水のつど
十年間
ロ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度
毎週一回
十年間
ハ 周辺監視区域における外部放射線に係る一月間(すべての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間)の線量当量及び地下水中の放射性物質の濃度
毎月一回(一週間の線量当量にあつては、毎週一回)
線量当量にあつては十年間、地下水中の放射性物質の濃度にあつては第七項に定める期間
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により廃棄物埋設事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量
一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回
第五項に定める期間
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量
経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)
第五項に定める期間
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
その者が当該業務に就く時
第五項に定める期間
ト 事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
運搬のつど
一年間
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物(事業所内の廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物を除く。)の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
廃棄のつど
第七項に定める期間
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
封入又は固型化のつど
第七項に定める期間
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名
防止及び除去のつど
一年間
三 保守記録
イ 廃棄物埋設施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名
巡視及び点検のつど
一年間
ロ 廃棄物埋設施設の修理の状況及びその担当者の氏名
修理のつど
一年間(廃棄物埋設地に係る場合にあつては、第七項に定める期間)
四 廃棄物埋設施設の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の時
そのつど
第七項に定める期間
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置
そのつど
第七項に定める期間
ハ 事故の原因
そのつど
第七項に定める期間
ニ 事故後の処置
そのつど
第七項に定める期間
五 降雨記録
イ 降雨量(法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)
連続して
一年間
ロ 一月間についての積算降雨量(法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)
毎月一回
第七項に定める期間
六 地下水の水位(法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととした場合を除く。)
毎月一回
第七項に定める期間
七 保安教育の記録
イ 保安教育の実施計画
策定のつど
三年間
ロ 保安教育の実施日時及び項目
実施のつど
三年間
ハ 保安教育を受けた者の氏名
実施のつど
三年間
八 第十三条の三の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)
当該文書又は記録の作成又は変更のつど
当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
九 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる廃棄物埋設地の附属施設の設備の名称
法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了のつど
第七項に定める期間
十 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果
調査のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量
調査のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果
選択のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果
評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度の測定結果
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果
測定又は評価のつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録
そのつど
工場又は事業所から搬出された後十年間
 
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロ及びハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において廃棄物埋設事業者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 廃棄物埋設事業者は、第一項の表第二号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第一号、第二号ハ、チ及びリ、第三号ロ、第四号、第五号ロ、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
(電磁的方法による保存)
第十三条の二 法第五十一条の十五に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(品質保証)
第十三条の三 法第五十一条の十六第一項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
(品質保証計画)
第十三条の四 品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 品質保証の実施に係る組織に関する事項
二 保安活動の計画に関する事項
三 保安活動の実施に関する事項
四 保安活動の評価に関する事項
五 保安活動の改善に関する事項
(品質保証の実施に係る組織)
第十三条の五 品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
一 廃棄物埋設事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
二 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
三 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
(保安活動の計画)
第十三条の六 品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動において工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Q9000(2000)のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
二 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
三 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
四 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
五 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
六 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
(保安活動の実施)
第十三条の七 品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
イ 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
ロ 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
ハ 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
二 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
三 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
四 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
五 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
(保安活動の評価)
第十三条の八 品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
二 保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
三 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
(保安活動の改善)
第十三条の九 品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
二 予防に関する処置に当たつては、自らの廃棄物埋設施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
三 前条の評価結果を適切に反映すること。
(管理区域への立入制限等)
第十四条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
(線量等に関する措置)
第十五条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
(廃棄物埋設施設の巡視及び点検)
第十六条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、毎週一回以上、廃棄物埋設施設の保全に従事する者に廃棄物埋設施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
(廃棄物埋設地の保全)
第十七条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第五十一条の十八第一項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、第一号又は第二号の措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
一 第六条第二項又は第三項の方法により埋設を行う場合には、その外周仕切設備又は廃棄体等を一体的に固型化したものの外への放射性物質の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められる場合には速やかに外周仕切設備の修復その他の放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
二 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。
三 廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地であることその他経済産業大臣の定める事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
(事業所内の運搬)
第十八条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が経済産業大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の経済産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを経済産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
三 核燃料物質等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
四 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
五 核燃料物質等は、同一の運搬機器に経済産業大臣の定める危険物と混載しないこと。
六 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
八 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
九 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に経済産業大臣の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第二号及び第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、経済産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所内において運搬することができる。
(事業所内の廃棄)
第十九条 法第五十一条の十六第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によつて排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水施設によつて排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
ヘ 第六条及び第八条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
六 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
七 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ き裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。
ハ 容器のふたが容易に外れないものであること。
八 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
九 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第十三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ハ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十 第五号への方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第六号の濃度限度を超えないようにすること。
十一 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 第六条及び第八条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。
十二 第七号、第八号及び第九号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十三 第九号ハの規定は、第十一号ハの方法による廃棄について準用する。
十四 第十号の規定は、第十一号ニの方法による廃棄について準用する。
(保安規定)
第二十条 法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 廃棄物埋設施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に採るべき処置に関すること。
ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。
四 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
五 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
六 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
七 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
八 廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
九 放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
十 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十一 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十二 廃棄物埋設施設の品質保証に関すること。
十三 その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第五十一条の二十五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十一条の十八第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
二 廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 廃棄物埋設施設の構造及び性能に関すること。
(3) 廃棄物埋設地の附属施設の廃止措置に関すること。
(4) 放射線管理に関すること。
(5) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。
四 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
五 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
六 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
七 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
八 廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれに伴う処置に関すること。
九 放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。
十 非常の場合に採るべき処置に関すること。
十一 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十二 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十三 廃棄物埋設施設の品質保証に関すること。
十四 廃止措置の品質保証に関すること。
十五 廃止措置の管理に関すること。
十六 その他廃棄物埋設施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第二十条の二 法第五十一条の十八第六項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
2 法第五十一条の十八第七項において準用する法第十二条第六項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)
第二十一条 令第三十七条の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第三十七条第四号の核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
二 令第三十七条第五号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、第二条第一項第二号及び第三号に掲げる区分によつて記載すること。
三 令第三十七条第六号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
ロ 廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入れ計画及び予定埋設数量
ハ 資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
四 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
五 廃棄物埋設施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
六 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
七 法人にあつては、定款又は寄附行為、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(廃棄物取扱主任者の選任等)
第二十二条 法第五十一条の二十第一項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十一条の二十第一項の経済産業省令で定める資格は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
3 法第五十一条の二十第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(廃止措置として行うべき事項)
第二十二条の二 法第五十一条の二十五第一項の経済産業省令で定める措置のうち廃棄物埋設の事業に係るものは、廃棄物埋設地の附属施設(以下「廃止措置対象附属施設」という。)の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置計画の認可の申請)
第二十二条の三 法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 核燃料物質による汚染の除去
六 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
七 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 法第五十一条の二第二項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 廃止措置期間中に機能を維持すべき廃棄物埋設施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
六 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
七 廃止措置の実施体制に関する説明書
八 品質保証計画に関する説明書
九 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の四 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号から第七号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて、説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第二十二条の五 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条の二十五第二項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第二十二条の六 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第五十一条の二第二項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
三 廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第二十二条の七 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設の解体の実施状況
四 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置の終了確認の基準)
第二十二条の八 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
三 第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しが完了していること。
(旧廃棄物埋設事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第二十二条の九 法第五十一条の二十六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 核燃料物質による汚染の除去
六 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
七 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 法第五十一条の二第二項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること又は旧廃棄事業者等(廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)に係る廃棄物埋設地を廃止措置計画の認可の申請を行うまでの間に他の廃棄物埋設事業者に譲り渡していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される廃棄物埋設施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 廃止措置期間中に機能を維持すべき廃棄物埋設施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
六 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
七 廃止措置の実施体制に関する説明書
八 品質保証計画に関する説明書
九 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(旧廃棄物埋設事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第二十二条の十 法第五十一条の二十六第二項に規定する経済産業省令で定める期間は、六月とする。
(旧廃棄物埋設事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第二十二条の十一 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第五十一条の二十六第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る第二十二条の九第一項第三号から第七号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類又は図面のうち変更に係るものについて添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(旧廃棄物埋設事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第二十二条の十二 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条の二十六第二項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事故故障等の報告)
第二十二条の十三 法第六十二条の三の規定により、廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等(廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)を含む。以下次条及び第二十七条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
三 廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。
四 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十九条第四号の濃度限度を超えたとき。
六 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十九条第六号の濃度限度を超えたとき。
七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十 放射線業務従事者について第十五条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十一 前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第二十三条 法第六十四条第一項の規定により、廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
一 廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第二十四条から第二十六条まで 削除
(報告の徴収)
第二十七条 廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第一項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(身分を示す証明書)
第二十八条 法第五十一条の十八第七項において準用する法第十二条第七項の身分を示す証明書は、別記様式第五の二によるものとし、法第六十八条第六項の身分を示す証明書は、別記様式第六によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十九条 第二十二条第三項に規定する書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第三十条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十一条 第二十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第二十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十二条 第二十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
 
附 則 〔抄〕
 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
 
附 則 〔平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇六号〕
 
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
 
〔様式 略〕

 

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