〇国際規制物資の使用等に関する規則
昭和三十六年九月二十九日
総理府令第五十号
改正
昭和四二年 二月二〇日総理府令第  七号
昭和四二年 八月 一日総理府令第 三七号
昭和四二年 九月二八日総理府令第 四六号
昭和四三年 七月二〇日総理府令第 四七号
昭和四四年 三月一一日総理府令第  七号
昭和四五年 九月二四日総理府令第 三四号
昭和五二年一一月二九日総理府令第 四四号
昭和五三年 一月三〇日総理府令第  一号
昭和五三年一二月二八日総理府令第 五四号
昭和五五年一〇月二四日総理府令第 五二号
昭和六一年一一月二六日総理府令第 六四号
昭和六三年 九月二八日総理府令第 四四号
平成 元年 七月 三日総理府令第 四五号
平成 七年 三月二三日総理府令第  三号
平成 八年 七月一二日総理府令第 三九号
平成一〇年 三月三一日総理府令第  八号
平成一一年 三月二九日総理府令第 一五号
平成一一年一二月一六日総理府令第 六四号
平成一二年 六月一六日総理府令第 六二号
平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号
平成一三年 四月一〇日文部科学省令第 六五号
平成一三年一二月二〇日文部科学省令第 八三号
平成一五年 三月一七日文部科学省令第  三号
平成一五年 三月二八日文部科学省令第 一〇号
平成一五年 九月三〇日文部科学省令第 四四号
平成一七年 三月 三日文部科学省令第  二号
平成一七年一一月三〇日文部科学省令第 五〇号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)中国際規制物資の使用に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、国際規制物資の使用に関する規則を次のように定める。
国際規制物資の使用等に関する規則
目次
第一章 定義(第一条)
第二章 国際規制物資の使用の許可の申請等(第一条の二―第四条の二の八)
第三章 指定情報処理機関(第四条の三―第四条の七)
第四章 指定保障措置検査等実施機関(第四条の八―第四条の三十)
第五章 雑則(第五条―第十四条)
附則 
 
第一章  定義
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 核燃料物質計量管理区域 工場又は事業所内の区域であつて、国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
二 国際規制物資計量管理区域 工場又は事業所内の区域であつて、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
三 在庫変動 核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
四 バツチ 計量及び管理のために一体として取り扱われる核燃料物質の総体をいう。
五 実在庫量 一定の時点において、一定の手続に従い計量された核燃料物質計量管理区域内の核燃料物質の量をいう。
六 実効値 核燃料物質について次に掲げるところにより算定した数値をいう。
イ プルトニウムにあつては、その数量をキログラム単位で表した数値
ロ 濃縮度(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が百分の一以上であるウランにあつては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値
ハ 濃縮度が千分の五を超え、百分の一に達しないウランにあつては、その数量をキログラム単位で表した数値に一万分の一を乗じて得られた数値
ニ 濃縮度が千分の五以下のウラン又はトリウムにあつては、その数量をキログラム単位で表した数値に十万分の五を乗じて得られた数値
ホ イからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあつては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
七 燃料体 原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
八 特定燃料体 燃料体であつて、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
九 主要測定点 核燃料物質計量管理区域内における箇所であつて、当該核燃料物質計量管理区域に係る核燃料物質の受払い又は在庫に関する計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。
十 帳簿検査 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十一条の七の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第六十七条第一項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。
十一 員数検査 法第六十一条の七の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
十二 機器検査 国際規制物資使用者等が核燃料物質の計量及び管理に用いる機器について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
十三 非破壊検査 記録等において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質の種類又は量について、非破壊検査により確認することをいう。
十四 試料提出 保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な核燃料物質その他の試料を提出させることをいう。
十五 封印監視 封印若しくは装置の取付け、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置によりされた記録の回収を行うことをいう。
十六 サイト 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあつては、当該区域のうち二以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。
イ 加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者(廃棄物管理事業を行う者に限る。)又は使用者(実効値の合計が一以上のプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。) 加工施設、原子炉施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下「加工施設等」という。)ごとにそれぞれ設定された管理区域及び周辺監視区域(周辺監視区域の外側の場所においても加工施設等が設置されている場合にあつては、当該加工施設等の区域を含むものとし、周辺監視区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の加工施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあつては、当該施設の区域を含むものとする。)
ロ 使用者(実効値の合計が一に満たないプルトニウム、ウラン又はトリウム及びその化合物を取り扱う者に限る。) 管理区域(管理区域の外側の場所においても使用施設等が設置されている場合にあつては、当該使用施設等の区域を含むものとし、管理区域に隣接し又は近接した場所において国際特定活動に係る施設その他の使用施設等と密接な関連を有する施設が設置されている場合にあつては、当該施設の区域を含むものとする。)
 
第二章  国際規制物資の使用の許可の申請等
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第一条の二 法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類については、当該国際規制物資に係る国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(昭和五十二年条約第十三号)を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあつては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載すること。
二 法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の数量及び同項第五号の予定使用期間については、当該国際規制物資の種類ごとに記載すること。
(国際規制物資の使用の届出)
第一条の三 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供し、加工の事業の用に供し、原子炉の設置若しくは運転の用に供し、再処理の事業の用に供し、又は法第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用しようとするときは法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(国際規制物資の貯蔵の届出)
第一条の四 使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第六十一条の三第五項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(国際規制物資の廃棄の届出)
第一条の五 廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第六十一条の三第六項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(旧製錬事業者等の国際規制物資の使用の届出等)
第一条の六 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、法第四十三条の三の三第四項、法第五十一条第四項及び法第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用しようとするときは、法第六十一条の三第七項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、法第十条若しくは法第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは法第二十条、法第三十三条第一項若しくは第二項若しくは法第五十六条の規定により加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定使用期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(旧使用済燃料貯蔵事業者等の国際規制物資の貯蔵の届出)
第一条の七 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第六十一条の三第八項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、法第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(旧廃棄事業者等の国際規制物資の廃棄の届出)
第一条の八 旧廃棄事業者等は、法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を廃棄しようとするときは、法第六十一条の三第九項の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を廃棄する事業所ごとに作成し、法第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から三十日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を廃棄する事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資の種類及び数量
四 予定される廃棄の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(国際規制物資の使用に係る変更の届出)
第二条 法第六十一条の五第一項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る使用を開始する日
2 前項の届出は、法第五十七条の八第二項第六号に掲げる事項の変更を伴う場合には、その内容を記載した書類を添附してしなければならない。
(変更の届出)
第三条 法第六十一条の五第二項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行なうものとする。
(記録)
第四条 国際規制物資を使用している者(国際規制物資を使用している製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。以下同じ。)、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下同じ。)、原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下同じ。)、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。以下同じ。)、使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)及び国際規制物資使用者(旧国際規制物資使用者等を含む。以下同じ。)、国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下同じ。)並びに国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、法第六十一条の七の規定により、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。以下同じ。)に関し、工場又は事業所(原子炉設置者にあつては、原子炉)ごとに、次表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、同表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ、同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従つて記録し、及び同表の保存期間の欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
区分
記録事項
記録すべき場合
保存期間
製錬事業者
一 核原料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)又は核燃料物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
二 核原料物質又は核燃料物質の種類別の廃棄(工場又は事業所において行われる廃棄を除く。以下この条及び次条第一項の表下欄において同じ。)の数量又は損失(事故損失を除く。第七条第三項及び第十八項において同じ。)の数量及び理由
毎月一回
十年間
三 核原料物質又は核燃料物質の種類別の事故損失の数量及び理由
事故損失の都度
十年間
四 核原料物質又は核燃料物質の種類別の計量における誤差に基づく増減その他の増減の数量及び理由
毎月一回
十年間
五 核原料物質又は核燃料物質の種類別の月間の生産量又は消費量
毎月一回
十年間
六 核原料物質又は核燃料物質の種類別の在庫量
毎月一回
十年間
加工事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第三項に定める場合
十年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異(払出しに係る相手方から払出量として通知された量と受入れに係る核燃料物質計量管理区域において測定された量との差をいう。以下同じ。)
受払間差異の確認の都度
十年間
三 在庫変動を伴わないバツチの組替え(以下「リバツチング」という。)の内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
リバツチングの都度
十年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
十年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量(帳簿上の在庫量と実在庫量との差をいう。以下同じ。)
不明物質量の確認の都度
十年間
六 燃料要素中の核燃料物質の種類別の量
燃料要素の被覆の完了の都度
十年間
七 燃料集合体中の核燃料物質の種類別の量
燃料集合体の組立ての完了の都度
十年間
八 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度
十年間
九 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度
十年間
十 核燃料物質の月間の加工数量
毎月一回
十年間
十一 設備(国際規制物資であるものに限る。この表再処理事業者の項第九号を除き、以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
十四 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度
十年間
十五 設備の種類別の在庫量
毎年一回
十年間
原子炉設置者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第三項に定める場合
十年間
二 原子炉への燃料体の種類別のそう入量
そう入の都度
取出後十年間
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
毎月一回
十年間
四 使用済燃料の種類別の取出量
取出しの都度
十年間
五 取り出した使用済燃料の燃焼度
取出しの都度又は毎月一回
十年間
六 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
五年間
七 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間
払出しの都度
十年間
八 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
九 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度
十年間
十 減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
十一 減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
十二 減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
十三 減速材物質の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度
十年間
十四 減速材物質の種類別の在庫量
毎月一回
十年間
十五 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度
連続して
十年間
十六 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量
運転中一時間ごと
十年間
十七 原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
取出後十年間
十八 原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のためにそう入する物質の種類、数量及び配置
配置又は配置替えの都度
取出後十年間
十九 運転開始、緊急しや断及び運転停止の時刻
開始、しや断又は停止の都度
十年間
二十 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
二十一 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
二十二 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
二十三 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度
十年間
二十四 設備の種類別の在庫量
毎年一回
十年間
使用済燃料貯蔵事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第三項に定める場合
十年間
二 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
毎月一回
十年間
三 使用済燃料の燃焼度
受入れの都度
十年間
四 使用済燃料貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
五年間
五 払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間
払出しの都度
十年間
六 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
十年間
七 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度
十年間
再処理事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
在庫変動の都度
十年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度
十年間
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
リバツチングの都度
十年間
四 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
五年間
五 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
十年間
六 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度
十年間
七 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度
十年間
八 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度
十年間
九 計量管理上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別のそう入量及びそう入の日時
そう入の都度
十年間
十 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻
開始又は停止の都度
十年間
十一 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
十二 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
十三 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
十四 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度
十年間
十五 設備の種類別の在庫量
毎年一回
十年間
廃棄事業者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
在庫変動の都度
十年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度
十年間
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
リバツチングの都度
十年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
十年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度
十年間
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度
十年間
七 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度
十年間
八 国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
九 国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
十 国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
十一 国際規制物資の種類別の在庫量
毎月一回
十年間
使用者
一 核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因
第三項に定める場合
十年間
二 核燃料物質の種類別の受払間差異
受払間差異の確認の都度
十年間
三 リバツチングの内容及びリバツチング後のバツチ中の核燃料物質の種類別の量
リバツチングの都度
十年間
四 核燃料物質の種類別の実在庫量
実在庫量の確認の都度
十年間
五 核燃料物質の種類別の不明物質量
不明物質量の確認の都度
十年間
六 核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
校正の都度
十年間
七 試料の採取及び分析の記録
採取及び分析の都度
十年間
八 設備の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
九 設備の種類別の損失の数量及び理由
損失の都度
十年間
十 設備の種類別の廃棄の数量及び方法
廃棄の都度
十年間
十一 設備の種類別の使用の状況の変化
使用の状況の変化の都度
十年間
十二 設備の種類別の在庫量
毎年一回
十年間
国際規制物資使用者
一 国際規制物資(核原料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量及び受渡しの原因
受渡しの都度
十年間
二 国際規制物資の種類別の消費、損失、廃棄その他の増減の数量及び理由
毎月一回
十年間
三 国際規制物資の種類別の在庫量
毎月一回
十年間
 
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表加工事業者の項第一号、原子炉設置者の項第一号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号又は使用者の項第一号の記録事項を記録すべき場合は、受入れ又は払出しに係る在庫変動及び事故損失に係る在庫変動については在庫変動の都度、その他の在庫変動については毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行う場合にあつては、当該月において当該実在庫量の確認の開始前及び終了後それぞれ一回)とする。
4 第一項の表加工事業者の項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号、原子炉設置者の項第一号から第八号まで若しくは第十七号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第六号まで、再処理事業者の項第一号から第五号まで、廃棄事業者の項第一号から第四号まで又は使用者の項第一号から第四号までの記録事項を記録する場合には、バツチ(バツチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあつては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。
5 第一項の表原子炉設置者の項第一号、第三号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号、第二号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号、第三号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号、第三号若しくは第四号又は使用者の項第一号、第三号若しくは第四号の記録事項を記録する場合にはウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量を記載するとともに特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。以下同じ。)の量を併せて、同表加工事業者の項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の記録事項を記録する場合にはその核燃料物質に含まれるウランの量、トリウムの量及びプルトニウムの量並びに特定核分裂性物質の量を併せて記載しなければならない。
6 第一項の表加工事業者の項第一号、第四号、第六号若しくは第七号、原子炉設置者の項第一号若しくは第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号若しくは第六号、再処理事業者の項第一号若しくは第五号、廃棄事業者の項第一号若しくは第四号又は使用者の項第一号若しくは第四号の記録事項を記録する場合には、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項(同表加工事業者の項第一号、原子炉設置者の項第一号、使用済燃料貯蔵事業者の項第一号、廃棄事業者の項第一号又は使用者の項第一号の記録事項を記録する場合であつて当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採つた措置に関する事項を、同表加工事業者の項第四号、原子炉設置者の項第八号、使用済燃料貯蔵事業者の項第六号、廃棄事業者の項第四号又は使用者の項第四号の記録事項を記録する場合にあつては実在庫量の確認のために採つた手続に関する事項を、同表再処理事業者の項第一号の記録事項を記録する場合にあつては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等、核燃料物質の測定の精度を維持するために採つた手続並びに当該在庫変動が事故損失によるものであるときは当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のために採つた措置に関する事項を、同項第五号の記録事項を記録する場合にあつては核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のために採つた手続に関する事項を含む。)であつて、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
7 既に記録された第一項の表加工事業者の項第一号から第十号まで、原子炉設置者の項第十号から第十四号まで、再処理事業者の項第一号から第八号まで、廃棄事業者の項、使用者の項第一号から第七号まで若しくは国際規制物資使用者の項の記録事項又は加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者に係る前二項の記載事項について、核燃料物質又は減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、修正の内容及びその理由を明らかにして修正しなければならない。
8 第一項の表の記録事項(加工事業者の項第八号、原子炉設置者の項第五号から第七号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号、使用済燃料貯蔵事業者の項第三号から第五号まで、再処理事業者の項第四号、第七号及び第十号、廃棄事業者の項第六号並びに使用者の項第六号を除く。)については、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第四条の二 法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、文部科学大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(計量管理規定)
第四条の二の二 法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
区  分
事     項
核燃料物質の使用(使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵及び廃棄事業者による廃棄を含む。以下この条において同じ。)を行う場合(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十九条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみの使用を行う場合を除く。)
一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。
三 主要測定点の設定及び当該主要測定点に付する符号に関すること。
四 核燃料物質をバッチに区分する方法及び当該方法により区分したバッチの符号の付し方に関すること。
五 バッチに区分した核燃料物質の組成、形状等を表わす略号に関すること。
六 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
七 前号に掲げる場合のほか、核的生成、核的損耗、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
八 実在庫量の確認の方法に関すること。
九 主要測定点における核燃料物質の測定の方法及び測定をするための機器の管理に関すること。
十 核燃料物質の在庫変動量、受払間差異、リバッチングの量、実在庫量、不明物質量又は試料の採取及び分析に係る量を種類別に記録する場合の供給当事国に関する事項を記載する方法に関すること。
十一 核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳の変更が生じた場合の記録の方法に関すること。
十二 前二号に定めるもののほか、核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。
十三 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
令第十五条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみの使用を行う場合
一 核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること。
三 核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
四 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること。
五 核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること。
六 その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項
国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この表において同じ。)の使用を行う場合
一 国際規制物資の計量及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 国際規制物資計量管理区域の設定及び当該国際規制物資計量管理区域に付する符号に関すること。
三 設備を同定する方法及び当該方法により同定した設備の符号の付し方に関すること。
四 国際規制物資の国際規制物資計量管理区域への受入れ、国際規制物資計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。
五 前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により国際規制物資に増加又は減少が生じた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること。
六 国際規制物資の計量及び管理に関する記録に関すること。
七 その他国際規制物資の計量及び管理に関し必要な事項
 
2 所在地が茨城県にある工場又は事業所に係る前項の申請書の提出は、水戸原子力事務所長を経由してしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の申請をする場合には、水戸原子力事務所長を経由しないで申請するものとする。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(保障措置検査)
第四条の二の三 次条から第四条の二の七までに定めるもののほか、法第六十一条の八の二第一項の保障措置検査は、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(以下「加工事業者等」という。)について、核燃料物質計量管理区域ごとに行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。
一 実在庫検査 加工事業者等が核燃料物質計量管理区域ごとに実在庫量の確認を行う場合において、これと同時に行う検査
二 中間在庫検査 加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日(実在庫検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあつては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日。次項において同じ。)から次回の実在庫検査を受ける日までの間において、文部科学大臣が適当と認める日に行う検査
三 受払い検査 加工事業者等が燃料体又は実効値が一以上のプルトニウム、ウラン若しくはトリウム若しくはその化合物(以下「燃料体等」という。)を核燃料物質計量管理区域に受け入れ、又は核燃料物質計量管理区域から払い出す場合において、文部科学大臣が適当と認める日に行う検査
2 文部科学大臣は、次の各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。ただし、保障措置協定に基づく保障措置を実施するため適当と認める場合は、この限りでない。
一 八キログラム以上の照射されていないプルトニウム 一月
二 八キログラム以上の照射されていないウラン二三三 一月
三 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であつて、ウラン二三五の量が二十五キログラム以上のもの(照射されていないものに限る。) 一月
四 前三号に掲げる核燃料物質を照射したもの 三月
五 八キログラム未満のプルトニウム 一年
六 八キログラム未満のウラン二三三 一年
七 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であつて、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの 一年
八 トリウム又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン 一年
3 文部科学大臣が保障措置検査に当たつて行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 立入り(事務所又は工場若しくは事業所への立入りをいう。以下同じ。)
二 帳簿検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施に密接な関連を有する施設に係るものを含む。)
三 員数検査(受け入れ、又は払い出す燃料体等について、記録等において記載された所在場所における員数の確認に関する検査を含む。)
四 機器検査
五 非破壊検査
六 試料提出
七 封印監視
4 第一項の規定にかかわらず、文部科学大臣は、試験研究の用に供する原子炉施設であつて、次の各号のいずれかに該当する核燃料物質を取り扱うものについては、中間在庫検査を免除することができる。
一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であつて、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの
二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン並びにその化合物であつて、ウラン二三五の量が七十五キログラム未満のもの
第四条の二の四 加工事業者は、濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を使用している場合には、年十三回を限度として文部科学大臣が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
2 使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実行値の合計が一以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、年十三回を限度として文部科学大臣が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。
3 前二項の保障措置検査に当たつて行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 立入り
二 濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となつていないことを確認すること。
三 非破壊検査
四 試料提出
五 封印監視
第四条の二の五 加工事業者(特定燃料体、燃料体であつて臨界実験装置で使用されるもののうちプルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物を含む燃料体(以下「特定燃料体等」という。)に係る加工施設に係るものを除く。)及び原子炉設置者は、文部科学大臣が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、加工事業者の保障措置検査の受検(濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設並びに特定燃料体等に係る加工施設に係るものを除く。)と同時に保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たつて行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 立入り
二 帳簿検査
三 員数検査
四 非破壊検査
五 封印監視
第四条の二の六 原子炉設置者は、特定燃料体以外の燃料体のみを燃料として使用する実用発電用原子炉を使用している場合には、原子炉格納容器を開こうとするとき及び原子炉格納容器を閉じたときに保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たつて行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 立入り
二 帳簿検査
三 員数検査
四 非破壊検査
五 試料提出
六 封印監視
3 第一項の保障措置検査を受けたときは、第四条の二の三第一項第一号に掲げる実在庫検査を受けたものとみなす。
第四条の二の七 再処理事業者は、再処理設備本体を使用している場合には、当該設備を使用している期間にわたり継続して、保障措置検査を受けなければならない。
2 前項の保障措置検査に当たつて行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 立入り
二 再処理施設の各工程における核燃料物質の数量及び状況を確認すること。
三 使用している再処理施設の操作状況を確認すること。
四 非破壊検査
五 試料提出
六 封印監視
(国際特定活動の届出)
第四条の二の八 法第六十一条の九の四第二項第三号の文部科学省令で定める概要は、次のとおりとする。
一 国際特定活動の規模(国際特定活動を行うことにより一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書I(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第七条第三十一項において同じ。)の数量を含むものでなければならない。)
二 国際特定活動を行うことにより生産することができる資材又は設備の品質及び用途
三 国際特定活動が行われる場所であつて追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスによる可能性がある場所
 
第三章  指定情報処理機関
(解析の方法)
第四条の三 令第五十七条第二項の文部科学省令で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であつて、文部科学大臣が指定するものとする。
(指定の申請)
第四条の四 法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
三 行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
ハ 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
ニ 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
ホ 情報処理業務以外の業務を行つている場合には、当該業務の種類及び概要
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(業務規定)
第四条の五 法第六十一条の十六第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
二 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
三 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
四 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
五 その他情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(事業計画等の認可の申請)
第四条の六 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
3 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(業務の休廃止の許可の申請)
第四条の七 指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
三 休止又は廃止の年月日
四 休止の期間
五 休止又は廃止の理由
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
 
第四章  指定保障措置検査等実施機関
(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
第四条の八 文部科学大臣は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
(指定の申請)
第四条の九 法第六十一条の二十三の三第二項の文部科学省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 保障措置検査員の氏名及び略歴
ハ 試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
ニ 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
ホ 保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、当該業務の種類及び概要
2 法第六十一条の二十三の三第二項第三号の文部科学省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
二 保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
3 法第六十一条の二十三の三第二項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(保障措置検査員の条件)
第四条の十 法第六十一条の二十三の四第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第三号において同じ。)において理科系統の学科を修めて卒業した者であつて、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために行うものに限る。)及び法第六十八条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、文部科学大臣が定める研修を修了したもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文部科学大臣が認めた者
(保障措置検査員の数)
第四条の十一 法第六十一条の二十三の四第一号の文部科学省令で定める数は、十二名とする。
(名称等の変更の届出)
第四条の十二 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(実施指示書)
第四条の十三 法第六十一条の二十三の七第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
二 実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
三 実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
(通知)
第四条の十四 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 保障措置検査の対象となつた事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三 保障措置検査を行つた年月日
四 保障措置検査を行つた場所
五 保障措置検査員の氏名
六 保障措置検査の結果
(業務規定の認可の申請)
第四条の十五 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規定)
第四条の十六 法第六十一条の二十三の八第二項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
二 保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
三 試料試験を実施する者の配置に関すること。
四 保障措置検査の実施の方法に関すること。
五 試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
六 法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。
七 保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
八 保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
九 その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(事業計画等の認可の申請)
第四条の十七 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
3 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(役員の選任及び解任等)
第四条の十八 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第四条の十九 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
三 休止又は廃止の年月日
四 休止の期間
五 休止又は廃止の理由
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(帳簿)
第四条の二十 法第六十一条の二十三の十七第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 保障措置検査の対象となつた事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三 実施指示書を交付された年月日
四 保障措置検査を行つた年月日
五 保障措置検査を行つた場所
六 保障措置検査員の氏名
七 保障措置検査の内容
八 保障措置検査の結果
九 その他保障措置検査に関し必要な事項
十 試料試験等を行つた試料又は記録を特定する事項
十一 試料試験等を行つた年月日
十二 試料試験等を行つた事業所
十三 試料試験等を行つた者の氏名
十四 試料試験等の方法
十五 試料試験等の結果
十六 その他試料試験等に関し必要な事項
2 法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第四条の二十一 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて確認することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、文部科学大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第四条の二十二 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 保障措置検査の業務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
二 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
三 その他文部科学大臣が必要と認める事項
(報告)
第四条の二十三 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、文部科学大臣に報告しなければならない。
(経理原則)
第四条の二十四 指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第四条の二十五 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(収支予算)
第四条の二十六 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費等)
第四条の二十七 指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3 指定保障措置検査等実施機関は、文部科学大臣が指定する経費の金額については、文部科学大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4 指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について文部科学大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。
(予算の繰越し)
第四条の二十八 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、文部科学大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。
3 指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を文部科学大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 繰越しに係る経費の予算現額
二 前号の予算現額のうち支出決定済額
三 第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四 第一号の予算現額のうち不用額
(収支決算書)
第四条の二十九 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
へ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(会計規程)
第四条の三十 指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について文部科学大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 
第五章  雑則
(使用の廃止等の届出)
第五条 法第六十一条の九の二第一項の規定により、国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用の許可の年月日
四 廃止の年月日
五 廃止の理由
2 法第六十一条の九の二第三項の規定により、国際規制物資使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
(使用の廃止等に伴う措置)
第五条の二 旧国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質を使用する者を除く。)は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
2 前項に規定する措置は、国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内にしなければならない。
(国際特定活動の届出)
第六条 法第六十一条の九の四第四項の規定により、国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、当該国際特定活動を終えた日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該国際特定活動に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 当該国際特定活動の届出の年月日
四 当該国際特定活動を終えた年月日
五 当該国際特定活動を終えた理由
2 法第六十一条の九の四第五項の規定により、国際特定活動実施者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資使用者又は国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
(報告の徴収)
第七条 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
2 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
3 製錬事業者は、核原料物質若しくは核燃料物質を次の各号に定める数量のいずれかを超えて受け入れ、若しくは払い出したとき又は核原料物質若しくは核燃料物質の毎月一日からの損失の数量を合計した数量が次の各号に定める数量のいずれかの百分の二を超えたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
一 濃縮度が天然の混合率以下で千分の五を超えるウランにあつては、十トン
二 濃縮度が千分の五以下であるウランにあつては、二十トン
三 トリウムにあつては、二十トン
4 加工事業者等は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバツチングを行つたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバツチングを行つた日の属する月の末日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
5 前項の場合において、加工事業者等は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行つた日の属する月の末日から一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
6 加工事業者等(原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行つた日の属する月の末日から一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
7 原子炉設置者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へそう入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該そう入の日の属する月の末日から一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
8 原子炉設置者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
9 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
10 前二項の場合において、原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者は、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
11 加工事業者等は、実在庫量の確認を行つたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
12 前項の場合において、加工事業者等は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
13 加工事業者等(原子炉設置者及び使用済燃料貯蔵事業者を除く。)は、既に提出した第四項から第六項まで、第十一項又は第十二項の報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
14 加工事業者等は、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第十二による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の開始前に(新たに加工の事業の許可、原子炉の設置の許可、再処理の事業の指定若しくは承認、廃棄の事業の許可又は使用の許可(以下この項において「許可等」という。)を受けた者が当該許可等を受けた後最初に提出すべき報告書にあつては、当該許可等を受けた後速やかに)、文部科学大臣に提出しなければならない。
15 加工事業者等は、前項の報告書の記載事項に変更があつたときは、別記様式第十二による報告書を作成し、速やかに文部科学大臣に報告しなければならない。
16 前二項の規定は、使用する核燃料物質の実効値の合計が百分の一に達しない使用者については、適用しない。
17 製錬事業者又は加工事業者等(廃棄事業者を除く。)は、核燃料物質を輸入し、又は輸出する場合は、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を作成し、あらかじめ、文部科学大臣に提出しなければならない。
18 加工事業者又は再処理事業者は、法第十三条第一項若しくは法第十六条第一項の規定により受けた許可又は法第四十四条第一項若しくは第三項の規定により受けた指定若しくは承認若しくは法第四十四条の四第一項若しくは第三項の規定により受けた許可若しくは承認に係る申請書に記載された核燃料物質収支図に加工又は再処理の各工程ごとに表示された核燃料物質の損失の数値(当該許可又は指定の際に付された条件により修正された場合にあつては、修正後の数値)の合計を超えて核燃料物質の損失が発生したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
19 核原料物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核原料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十四による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
20 国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき核燃料物質の使用の許可を受けた者に限る。)は、当該核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
21 原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき減速材物質の使用の許可を受けた者に限る。次項から第二十四項までにおいて同じ。)は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
22 減速材物質を使用している原子炉設置者、減速材物質を廃棄している廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
23 原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、既に提出した第二十一項又は第二十二項の報告書について、減速材物質の測定の精度の向上等により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
24 原子炉設置者、廃棄事業者又は国際規制物資使用者は、減速材物質を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、あらかじめ、文部科学大臣に提出しなければならない。
25 加工事業者等又は国際規制物資使用者(法第六十一条の三第一項に基づき設備の使用の許可を受けた者に限る。次項及び第二十七項において同じ。)は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
26 設備を使用している加工事業者等(設備を廃棄している廃棄事業者を含む。)又は国際規制物資使用者は、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
27 加工事業者等又は国際規制物資使用者は、設備を受け入れ、又は払い出す場合には、工場又は事業所ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、あらかじめ、文部科学大臣に提出しなければならない。
28 国際規制物資を使用している者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の適用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたときは、遅滞なく、その状況、その原因及びそれに対して採つた措置を文部科学大臣に報告しなければならない。
29 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十一による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
30 加工事業者等は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
31 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十三による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
32 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行つている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
33 第一項、第二項、第四項から第十五項まで、第十七項、第十九項から第二十七項まで、第二十九項から前項までの報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(身分を示す証明書)
第八条 法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第六項及び法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十五及び別記様式第二十六とする。
(封印又は装置の取付けの通報)
第九条 文部科学大臣は、法第六十八条第十五項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第十条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第五条の書類
二 第六条の書類
(フレキシブルディスクの構造)
第十一条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第十二条 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条 第十条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
(指定情報処理機関等の名称等)
第十四条 次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
指定情報処理機関
財団法人核物質管理センター
法第六十一条の十に規定する情報処理業務
指定保障措置検査等実施機関
財団法人核物質管理センター
法第六十一条の二十三の二に規定する保障措置検査等実施業務(保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により文部科学大臣が自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除く。)
 
 
附 則
 
1 この府令は、昭和三十六年九月三十日から施行する。
 
附 則 〔平成一七年一一月三〇日文部科学省令第五〇号〕
 
(施行期日)
第一条 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に国際規制物資の使用をしている加工事業者等に係るこの省令の施行後最初の中間在庫検査については、この省令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二の三第二項の規定にかかわらず、文部科学大臣は、同項各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、当該加工事業者等がこの省令による改正前の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の保障措置検査を受けた日(同項の保障措置検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日)から新規則第四条の二の三第二項各号に定める期間を超えない範囲内において、これを行うものとする。
 〔様式 略〕

 

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